一般社団法人香川ビルメンテナンス協会

定   款

 

                              

第1章 総  則

 

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人香川ビルメンテナンス協会(以下「本会」という。)と称する。

 

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を香川県高松市に置く。

 

 

第2章 目的及び事業

 

(目 的)

第3条 本会は、ビルメンテナンスに関する技術の向上及び知識の普及を図るとともに香川県のビルメンテナンス業の健全な育成に努め、もってビルにおける健康で安全な環境衛生の維持増進に資することを目的とする。

 

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

(1)ビルメンテナンスに関する知識の普及啓発のための事業

(2)ビルメンテナンスに関する技術の調査、研究のための事業

(3)ビルメンテナンスに関する専門技術者の資質の向上のための事業

(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業  

(連携法人)

第5条 本会は、目的を同じくする公益社団法人全国ビルメンテナンス協会(以下「全国協会」という。)の連携会員として、全国協会と協力しながら前条の事業を実施する。

 

 

第3章 会  員

 

(法人の構成員)

第6条 本会の会員は次に揚げる者をもって構成する。

正会員 香川県内に居住する者で本会の目的に賛同して入会したビルメンテナンス業を営む団体又は個

賛助会員 本会の目的及び活動に賛同して入会したビルメンテナンス業に関係する事業を営む団体又は個人

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

3 第1項第1号の正会員は、本会の会員になると同時に、本会を経由して全国協会に入会を申し込み、全国協会正会員になるものとする。 

 

(入 会)

7条 本会の会員になろうとするものは、理事会の定めるところにより申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。

 

(入会金及び会費)

第8条 会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める入会金及び会費を、本会に支払う義務を負う。

 

(任意退会)

第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を、本会に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。また、正会員においては本会を退会するときは、同時に全国協会を退会するものとする。

 

(除 名)

第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。

(1)本会の定款その他の規則に違反したとき

(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

 

(会員資格の喪失)

第11条 会員は、前2条の場合のほか、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

1)当該会員が死亡し、又は解散したとき

2)第8条の支払い義務を6箇月以上履行しなかったとき

3)総正会員が同意したとき

4)正会員においては、全国協会の会員資格を喪失したとき

 

   

第4章 総  会

 

(構 成)

第12 条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

 

(権 限)

第13条 総会は次の事項について決議する。

(1)入会金及び会費の額

(2)会員の除名

(3)理事及び監事の選任又は解任

(4)理事及び監事の報酬等の額又はその規程

(5)各事業年度の事業報告及び決算の承認

(6)定款の変更

(7)解散及び残余財産の処分

(8)他の法人との合併又は事業の全部の譲渡

(9)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

2 前項の規定にかかわらず、個々の総会においては、総会開催の通知に記載した総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

 

(開 催)

第14条 総会は、定時総会として事業年度終了後3ケ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

 

(招 集)

第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び

招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

 

(議 長)

第16条 総会の議長は、当該総会において出席正会員の中から選出する。

 

(議決権)

第17条 総会における議決権は、正会員1名に付き1個とする。

 

(決 議)

第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

会員の除名

監事の解任

定款の変更

解散及び残余財産の処分

他の法人との合併又は事業の全部の譲渡

その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

(書面による議決権の行使等)

第19条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。

2 代理人によって議決権を行使する場合は、代理権を証する書面を提出しなければならない。

 

(議事録)

第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

 

 

章 役  員

 

(役員の設置)

第21条 本会に、次の役員を置く。

(1) 理事 5名以上7名以内

(2) 監事 2

2 理事のうち1名を会長とする。

3 会長以外の理事のうち1名を副会長とする。

4 会長及び副会長以外の理事のうち、1名を常務理事とする。

5 第2項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、第3項の副会

長及び第4項の常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 

(役員の選任)

第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、副会長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

3 会長、副会長及び常務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は社員総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

4 監事はその他監事に認められた法令上の権限を行使する。

 

(役員の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

 

(名誉相談役及び相談役)

第27条 本会は任意の機関として、名誉相談役1名、相談役3名以内を置くことができる。

2 名誉相談役及び相談役は、本会運営上の重要事項について、会長の諮問に応じ、または自ら意見を述べることができる。

3 名誉相談役及び相談役の選任又は解任は、理事会において決議する。

 

(報酬等)

第28条 理事、監事、名誉相談役及び相談役は無報酬とする。

2 前項の規定に関わらず、理事、監事、名誉相談役及び相談役はその職務を行うために要する費用を、弁償することができる。

3 前項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める規程による。

 

 

章 理事会

 

(構 成)

第29条 本会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権 限)

第30条 理事会は、次の職務を行う。

(1) 本会の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職

 

(招 集)

第31条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

(決 議)

第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

 

第7章 資産及び会計

 

(事業年度)

第34条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第35条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

 

(事業報告及び決算)

第36条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 

(剰余金の処分制限)

第37条 本会は、剰余金の分配をすることができない。

 

 

第8章 定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 

(解 散)

第39条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

第40条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

 

第9章 公告の方法

 

(公告の方法)

第41条 本会の公告は、官報に掲載する方法により行う。

 

 

10章 事務局

 

(事務局)

第42条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び事務職員若干名を置くことができる。

3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。その他の職員については、会長が任免

する。

4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。

 

 

   附  則

この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法     律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

本会の最初の会長は藤澤利光とする。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。